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2024.06.03

「システアミン塩酸塩を配合した化粧品の取扱いについて」


過日、各都道府県宛に事務連絡のあった「システアミン塩酸塩を配合した化粧品の取扱いについて」、まつ毛業界に様々な不安や憶測が飛び交い皆様もご心配やご不安だったことと思います。


厚生労働省 医薬局医薬品審査管理課よりご連絡をいただき、5月20日に詳しいお話を伺って参りました。

ご担当者様に下記事項を伺い確認致しましたのでご報告致します。


①システアミン塩酸塩(HCL)が入ったまつ毛カールセット剤は、本年3月末で製造販売が不可(薬機法は製造販売業者を規制する法律のため、企業が製造販売する行為が禁止された)。

この判断は、まつ毛カールのトラブルが理由ではなく、有効成分としてシステアミン塩酸塩(HCL)を配合した医薬品が本年3月末に承認されたため。

(注:化粧品基準(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=81aa1263&dataType=0&pageNo=1)で、「化粧品は医薬品の成分(略)を配合してはならない」とされている)


②チオグリコール酸等、システアミン塩酸塩(HCL)以外のセット剤の使用を規制するものではない。


③今回の医薬品審査管理課の対応は、あくまで化粧品基準との関係でシステアミン塩酸塩(HCL)の化粧品への配合を規制したものであり、使用する薬剤の規制を通じてまつ毛カール業を過剰に規制する意図は全くない。


主に以上の確認が出来ました。


この業を皆様が続けられる事を再確認できた事をご報告すると共に、改めてシステアミン塩酸塩(HCL)が配合されているセット剤を使用しないようお願い致します。

システアミン塩酸塩(HCL)と異なる特徴があるセット剤を安全に使うために、チオグリコール酸等の化粧品登録されたセット剤を用いて、メーカー推奨の使用方法を厳守し、安全な技術と材料の知識で施術される事をお願い致します。



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一般社団法人日本アイリスト協会

代表理事 志太しおん